2023/9/26 (更新日:2023/10/18)
電動キックボードで歩道を走行できるようになりました!限定的に許される歩道での走行条件を解説します。
電動キックボードで歩道を走行するには条件がありますか?
①十分の安全装備・速度制限などを満たした特例特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードでだけ、
②普通自転車走行が許された歩道を、
③16歳以上のドライバーが走行できる。
という条件です。
条件を満たしていないと危険なので罰則が課せられますからご注意を!
詳細について説明していきます。
目次
- 電動キックボードで歩道を走行できるようになりました!限定的に許される歩道での走行条件
- 限定された電動キックボードが走行を許される歩道
- 歩道の走行が許された電動キックボードの区分:特例特定小型原動機付自転車とは
- 歩道及び一般道での電動キックボードの走り方
- 規制緩和された電動キックボードとは
正確性を確保するために、下記の参考文献を参照しました。
< 参考文献 >
警視庁:「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
警察庁:「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」
政府広報オンライン:「電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!」
1.電動キックボードで歩道を走行できるようになりました!限定的に許される歩道での走行条件
特例特定小型原動機付自転車の成立条件を満たす電動キックボードの場合、歩道を走行できます。
”特例特定小型原動機付自転車” とは、
2023年7月1日の規制緩和により、16才以上であれば無免許で公道の走行を許可された “特定小型原動機付自転車” という分類
に含まれる限定的な分類です。
一方、この “特定小型原動機付自転車” とは、
車両の大きさ、機構、安全装備などが法規に適合し、
かつ、最高速度表示灯を点灯して最高車速20km/h以下で走行する電動キックボードを指します。
この分類は、16才以上であれば免許無しで走行ができるように規制が緩和されました。
すなわち、 ”特例特定小型原動機付自転車” は、 “特定小型原動機付自転車” の条件を満たしつつ、
①最高速度が6km/h以下で、
②緑の表示灯を点滅させながら走行する、
歩行者と同じ速度で移動する電動キックボードを指します。
この ”特例特定小型原動機付自転車” は、普通自転車等が走行を許された歩道を走行できます。
言い換えると「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限り走行が許されています。
どのような歩道の走行が許されたのか?
歩道の走行を許された ”特例特定小型原動機付自転車” はどのような電動キックボードなのか?
電動キックボードの走り方はどうすればいいのか?
疑問にお答えするように、詳細を説明していきます。
2.限定された電動キックボードが走行を許される歩道
電動キックボードは、普通自転車等が走行を許された歩道に限って走行ができます。
すなわち、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道が対象です。
“歩行者”として位置づけられている”電動車椅子”とは少し通行の範囲が異なるので注意してください!
具体的に、道路標示を使って示したのが下図になります。
歩道でも、歩行者専用の歩道では電動キックボード走行が許可されていません。
3.歩道の走行が許された電動キックボードの区分:特例特定小型原動機付自転車とは
”特例特定小型原動機付自転車” は、 “特定小型原動機付自転車” の条件を満たした上に以下の条件を満たす必要があります。
- 最高速度が6km/h以下で走行すること。アクセル操作しても構造上6km/h以上の速度を出せないこと。
- 緑の最高速度表示灯を点滅させながら走行すること。
- サイドカーがない。
- 容易にブレーキ操作ができること
- 鋭い突起物がないこと
警察庁:「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」から
つまり、歩行者に混じって歩道を走行しても、歩行者の流れを妨害することなく安全に走行できる条件を設けているのです。
4.歩道及び一般道での電動キックボードの走り方
4-1. 歩道での電動キックボードの走り方
“特例特定小型原動機付自転車” のみ歩道で走ることが許可されています。
歩道を走行するときの条件を下に列挙します。
①「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標示がある歩道だけ走行する。
②歩道を走行する前に停車して、歩道走行モードを設定する。
③最高車速6km/h以下で最高速度表示灯を点滅させながら走行する。
④歩道を通行する時は、歩行者優先
⑤歩行者の妨げになる場合は一時停止
⑥歩道の中央から車道寄りの部分を走行
⑦普通自転車通行指定部分がある場合は指定部分を走行
⑧歩行者の移動する人の流れを妨げない
4-2. 一般道での電動キックボードの走り方
続けて、“特定小型原動機付自転車” の一般道での主な走り方を整理します。
一般道を走行する場合は、 “特例特定小型原動機付自転車” も走り方は同じです。
①飲酒運転の禁止
②二人乗り運転の禁止
③ヘルメットは命を守るため極力着用しましょう。
④道路では左端を走行。右側を走行してはいけません。
⑤右折は、「二段階右折」する必要があります。
- 青信号で交差点の先の歩道まで直進。
- 先の歩道で停車し右に方向を変え前方の信号が青になってから直進。
⑥信号機の信号・道路標識・補助標識に従い義務があります。
*交通ルールを詳しく確認したい方は、こちらを参照ください。
警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
5.規制緩和された電動キックボードとは
5-1. 電動キックボード全体の車両区分
電動キックボードの走り方を理解するために、
原動機付自転車全体の分類をまとめて下表で示します。
2023.7に規制緩和された、
“免許が不要な電動キックボード” と
“免許が不要で車道を走れる電動キックボード” は、
下図の “水色背景” の区分になります。
車両区分(水色背景が免許不要の範囲)
① 一番外枠の部分です。
原動機付自転車には、第一種原動機付自転車と第二種原動機付自転車があります。
第一種&第二種共に、基本は運転免許が必要です。
出力の大きな電動キックボードは、この範囲に位置づけられ免許が必要になります。
*但し、原動機付自転車より出力が大きい場合は、自動二輪車の範疇になる場合もあります。
② 次に、その内側の部分です。
第一種原動機付自転車は、モータ出力0.6kW以下、排気量50cc以下、最高速度30km/h以下が対象です。
最高速度20km/hを超える電動キックボードは、この範囲に位置づけられ一般的に免許が必要になります。
水色背景が、今回説明している “規制緩和により免許不要になった部分” です。
③ 第一種原動機付自転車の “特定小型原動機付自転車” です。
車道を走行でき免許が不要な電動キックボードは、この分類に位置づけられています。
④ “特例特定小型原動機付自転車” です。
歩道が走行でき免許が不要な電動キックボードは、 この分類に位置づけられています。
“特定小型原動機付自転車” に含まれているということは、その条件をすべて満たしていることを示しています。
「最高車速6km/h以下、最高速度表示灯を点滅して走行する」条件が追加されています。
5-2. 特定小型原動機付自転車の条件
具体的な内容を列挙して明確にします。
機構・性能などの条件
車体:L190cm×W60cm以下
モータ定格出力:0.6kW以下
最高速度:20km/h以下
(走行中に最高速度を変更できない)
オートマチック・トランスミッション機構
最高速度表示灯(緑色)を持つ
安全などの条件
道路運送車両法の保安基準に適合
(型式認定番号標or性能等確認実施機関のシールが目安)
自動車損害賠償責任保険に契約
ナンバープレート着用
その他の条件
16歳以上の運転者
ヘルメット着用は努力義務
(安全のためヘルメットは着用しましょう)
5-3. 特例特定小型原動機付自転車の条件
具体的な内容を列挙して明確にします。
特定小型原動機付自転車の条件をすべて満たしている
最高車速6km/h以下で走行
最高速度表示灯が点滅しながら走行
(通常は点灯している。)
6.まとめ
法律改正で規制緩和されて、 “特例特定小型原動機付自転車” の電動キックボードは歩道を走れるようになりました。
“特例特定小型原動機付自転車” は、最高車速6km/h以下で、最高速度表示灯が点滅しながら歩道を走行できます。
正しく法律を理解して歩道を走行できるように説明してきました。
間違えると大きな事故を起こすことも考えられるので、理解をして電動キックボードを楽しんでください。
*電動キックボードで公道を走行する条件は、こちらを参照ください。
電動キックボードで行動を走行する条件
最後まで読んでいただきありがとうございます。
極力正確に伝えるように心がけました。
足りない部分、適切でない部分、補足などが有りましたらご指摘等お願いいたします。
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